賠償制度・免責事項

COMPENSATION SYSTEM AND DISCLAIMER

ワードローブ トリートメント
賠償制度

クリーニング事故原因は

(1)クリーニング方法及び保管・取扱い等に過失がある場合
(2)アパレルメーカーの企画・製造等に過失がある場合
(3)お客様の着用及び保管等に過失がある場合

の三つに大別されます。

上記三つのうち,株式会社ジャパン(以下「当社」といいます。)が「ワードローブ トリートメント賠償制度」に基づき損害賠償の対象とするのは,上記クリーニング事故原因の1の「クリーニング方法及び保管・取扱い等に過失がある場合」に限ります。
なお,賠償事故が発生した場合におけるクリーニングの瑕疵の有無の判断は,繊維製品における専門機関及び消費生活センター等の非営利公的機関の鑑定等に基づくものとします。
当社が「ワードローブトリートメント賠償制度」に基づいて損害賠償を行うのは,以下のケースに限られます。

クリーニング方法及び保管・取扱い等に過失がある場合

(1)洗いによる損傷
(2)仕上げによる損傷
(3)当社での保管中の損傷
(4)当社からお客様へ運送途中の損傷
(5)当社での紛失
(6)その他の原因による損傷
当社は,以下の二つのケースでは,責任を負いません。

アパレルメーカーの企画・製造等に過失がある場合

(1)染色堅牢度の低さ、染色移動、変色褪色、その他
(2)生地素材の使い方、硬化、剥離、ひび割れ、ゴム伸び、プリント脱落、収縮、それに類するもの
(3)付属品ボタン・スパンコール・ビーズ等の欠落破損、ベルト破損、それに類するもの
(4)縫製撚糸のあまさによるほつれ、ほころび、プリーツ・シワ加工消失、それに類するもの
(5)その他収縮や変形など

お客様の着用及び保管等に過失がある場合

(1)汗や日光、蛍光灯による変褪色・脱色
(2)薬品(パーマ液、バッテリー液、台所風呂用洗剤、洗濯洗剤)などによる変色褪色・脱色
(3)気が付かないままの破れ、糸引き、食べこぼし、飲みこぼし
(4)ボタンの欠落
(5)クリーニング引取後お客様保管中の事故
(6)その他これらに類するお客様による事故
(7)素材等の経時劣化によるもの
ファッションケア業務の料金は、予め見積もり金額を提示、承認を得てから作業に入りますが、しみぬき・修復等の特殊技術を要する場合、見積金額を超過する場合があります。
委託品がファッションケア業務により、滅失または毀損した場合、委託品のお受け取り後、6ヶ月以内に保証書とタグを添えてお申し出ください。
当社の仕事の瑕疵と相当因果関係のある損害について、下記の限度において賠償を致します。

賠償額の限度

(1)購入後一年未満の場合・・・購入価格の80%程度
(2)購入後二年未満の場合・・・購入価格の60%程度
(3)購入後三年未満の場合・・・購入価格の50%程度
(4)購入後四年未満の場合・・・購入価格の30%程度
(5)購入後五年未満の場合・・・購入価格の10%程度
(6)購入後五年以上の場合・・・購入価格の5%程度
但し、200万円を賠償限度額とする。

上記の賠償条件そしては以下の通りです。

賠償額の範囲及び条件

当社は,当社のクリーニングの瑕疵に基づく損害であることが明らかであるか,又は繊維製品における専門機関及び消費生活センター等の非営利公的機関の鑑定等によって客観的に認められた場合に,民法その他の関係法令によって算定される相当因果関係のある範囲内で,損害を賠償いたします。
なお,上記の賠償にあたっては,以下の条件に従っていただきます。

(1)当該商品お届け後6ヶ月以内に判明したもの、又は当社が事故扱いと認めた場合に限ります。
(6ヶ月以上経過したものは,瑕疵部分を含めて事故賠償制度の対象外となります。予めご了承ください。)
(2)ワードローブ トリートメントお預かり品と証明出来ることを前提とします。
(3)万一事故が発生した当該商品についての時価はお預かり時点の情報に基づいて査定されます。(時価が賠償の上限になります。)
(4)購入価格については,購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、廃棄処分されている場合は調査の上決定します。
(5)預かり商品の返却及びクリーニング代金・その他費用の返却は出来ません。
(6)アパレルメーカーの洗濯取扱表示等の欠陥によりクリーニング事故が発生した場合,アパレルメーカーがその責に任ずるように,お客様に代わって事故賠償交渉を当社が行うことができます。
(7) お客様の着用時に原因があると判明された事故については,事故賠償制度の対象になりませんのでご注意ください。

ワードローブ トリートメント
免責事項

(1)台風・地震などの自然災害による事故については,賠償範囲にはなりません。
(2)主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。
(3)インポート商品等の衣文化の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を超えることはありません。
(4)ワードローブ トリートメントにおいて,前点検済、メール等でクリーニング開始確認をいただいた商品は,ワードローブ トリートメントクリーニング賠償制度に同意して注文したものとみなします。

※本制度に定める以外に発生する諸問題・事故については,一般的信義誠実の原則により解決を図るものとします。

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